【利用規約】
【注意事項】
・クレジットカードをお持ちでないお客様は、銀行口座より毎月のお引き落としとなります。また、その場合初期費用とオプション料金のお支払いにつきましては、お振込でのお支払いとなります。お客様のご入金を確認してからの制作となりますことをご了承ください。
・オプションが高額となる場合は、クレジット払いをご選択のお客様でも着手金として制作前に料金の数割をお支払いいただくことがございます。
・本契約で制作したホームページ及びドメインの所有権は申込者には帰属しないため本契約を解約した場合は、ホームページ削除及びドメインを解約させていただきます。なお、ドメインの所有権を保持したい場合は、オプション込みでお支払いいただく契約プラン料金7年分をお支払いいただくことで所有権をお渡しいたします。
・編成、デザインはテンプレート構成に添って制作するため、原則としてご要望には応えかねます。但し、事実と異なる場合のみテキストの変更をご相談の上、対応いたします。
・fireworksやphotoshop等で作成したデザインデータは、サービス納品対象外です。ご依頼いただく場合は別途費用を負担の上で、追加の対応が可能です。
・オプション契約がない場合、制作に必要なテキスト原稿、画像等のデータは申込者が用意するものといたします。
・納品予定日は申込者と株式会社アンクスで進捗予測をもとに策定している予定日のため、納品日をお約束するものではありません。
・コーディング後のデザインの変更はお受けすることができかねます。
・撮影費等の費用は含まれておりません。ご依頼いただく場合は、別途費用を頂戴いたします。
・申込者のウェブサイト納品確認(検修書)の受領をもって制作終了とみなします。尚、株式会社アンクスからの最終確認依頼通知受領後10日以内に連絡がない場合は、申込者により制作物の内容が承認され、納品完了とみなすものといたします。
・納品完了後1ヶ月間は株式会社アンクスによる過失のあるもの(誤字脱字,リンク修正,画像修正等軽微なもの)に限り修正をお受けいたします。
【契約約款】
第1条(業務委託)
申込者(以下、甲という)は株式会社アンクス(以下、乙という)に対して、ホームページ制作代行サービス
(以下本サービス)を委託し、乙はこれを委託する。
第2条(本サービスの申込と成立)
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本サービスの申込について、甲は申込内容、契約約款を精読した上で本申し込み書を乙に提出するものとし、申込書提出後、乙が確認を取った上了解したものについて契約が成立するものとする。
尚、甲及び甲の関連会社が行う事業・サービス内容が公序良俗に反すると乙が判断した場合、甲の業務委託を受託することなく、契約非成立とすることがあるものとする。
また、甲が当初より極めて短い期間に限り本サービスを利用する前提で申込を行う場合や、過去に数ヶ月単位で契約と解約を繰り返している場合など、申込内容について乙の業務遂行に支障をきたす恐れがあると判断される場合には、乙はこれを拒否することが出来るものとする。
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甲が必要な許認可を取得していない場合、乙は契約を拒否できる。また、乙はその他開示できない事情により契約を拒否できることとする。
第3条(ホームページ制作とサービス内容)
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本サービスは、申込内容に記載される要件にて制作業務を行うものであり、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するHTMLによるデザイン・レイアウトデータ及びスクリプト等を組み合わせて行うものとする。
また、fireworks、photoshop等で作成されたデザインデータについては本サービス対象外であり別途見積もりとする。
本サービスの動作保証は、Windows環境における、Internet Explorer8~10、Mozilla、Firefox、Google Chrome、Mac OSX環境におけるApple Safari、Mozilla、Firefox、Google Chromeとする。
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甲の要望により乙がすでに取得したドメインについては原則として変更出来ないものとする。但し、社名変更、商品・サービス名称の変更などやむを得ない事情のある場合、甲は乙に対しオプションに定められた費用を支払う事でこれを変更することが出来るものとする。
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甲が乙に依頼する修正は、各プランに応じた回数で対応するものとする。修正依頼は乙が指定する専用のフォームから行い、1通につき1回の修正依頼として計上する。
乙が誤って対応した場合を除き、各プランに定められた回数を超える修正依頼に対しては追加の依頼とみなし、甲が乙に対しオプションに定められた費用を支払うことで乙はこれに応じるものとする。
第4条(ホームページ制作納品及び所有権と著作権の移転)
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甲は、乙からの制作物納品に関する確認依頼通知について速やかにその内容の確認を行うものとする。甲から乙への確認通知は確認依頼通知への電子メールによる返信、または文書により行うものとする。尚、最終確認依頼通知の受領後10日以内に乙宛の連絡がない場合は、甲により制作物の内容が承認され、納品完了とみなすものとする。
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本契約で制作したホームページ及びドメインの所有権は甲には帰属しないものとし、本契約を解約した場合は乙がホームページ削除及びドメインの解約を行うものとする。甲がドメインの所有権を保持したい場合は、甲が乙に対しオプション込みの契約プラン料金7年分を支払う事とし、それにより所有権は甲に移るものとする。尚、その際の保守管理については、甲が行うものとする。
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制作物の使用に関して、第三者から権利侵害等の理由に基づく苦情または請求を受けた場合は、甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲乙協議の上、必要かつ可能な対策を講ずるものとする。
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サービスの停止、終了または第三者への地位の承継について乙は一切責任を負わない。
第5条(契約更新と一時的なサイト公開停止)
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契約期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも特段の意思表示がない限り、同一条件で自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
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本契約期間の途中で、一時的なサイト公開停止を行うことはできないものとする。
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甲が前項内容に違反した場合、第8条第5項に該当するものとし、乙は本契約を解除することができ、甲は乙に違約金を支払うものとする。
第6条(請求及び支払い)
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甲は、申込内容に測り、乙の指定する口座への振込及び口座振替並びにクレジットカード決済により支払うものとする。但し、口座振替の場合、甲は口座への振り込みにて申し込み後遅滞なく初期費用及びオプション料金を乙に支払うものとし、乙は入金の確認をもって制作を開始するものとする。(なお、振り込み手数料は甲の負担とする。)
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出稿停止が月中の場合、当月月額プラン料金は日割ではなくひと月分とする。
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銀行振込の明細書をもって領収書の発行を行なったものとする。
第7条(支払い遅延等によるペナルティ)
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甲が月額プラン料金、初期費用の支払いを怠った場合、乙が本契約にて制作したサイトの公開停止を行い、甲は乙に対し遅延損害金年率14.6%を支払うものとする。
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次の場合、甲は乙に対しオプション込みの契約プラン料金7年分を支払うものとする。それにより所有権は甲に移るものとし、その際の保守管理については、甲が行うものとする。
(1)申込後1週間、甲が乙宛にヒアリングシートの提出が無い場合
(2)ホームページの公開前に実施する修正期間(2週間)内に甲が乙宛に連絡がない場合
第8条(解約)
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甲の申し出により本契約期間途中に本契約の解除の申し出があった場合、乙が甲の申し出を受領した日の属する月の末日を契約解除日とする。但し、甲は契約解除日の属する月の月額プラン料金の全額を乙に支払うものとする。
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甲の要望により申し込み内容に準ずる初期費用の初回支払い前に解約の申し出があった場合、乙が甲の申し出を受領した日を契約解除日とし、初期費用及び月額プラン料金を、違約金として乙に支払うものとする。
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甲が申し込んだ月額プランの初回支払期日から3ヶ月経過後も入金されない場合は甲の要望による解除とみなし、当該日を契約解除日とし、申込日から契約解除日までのプラン料金に相当する金額を、違約金として乙に支払うものとする。
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甲及び乙は相手方が次の各号に一つでも該当したときは、何らかの事前の催告を要せず、通知により本契約を解除することができ、通知した日を契約解除日とする。
(1)差押、仮差押、仮処分、保全処分、強制執行、競売の申し出を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てを受け、もしくは自らその申立を行ったとき。
(2)手形または小切手の不渡りを1回でも発生させたとき。
(3)本サービスの実施を妨害したとき。
(4)経営が著しく悪化したと認められる相当の理由があるとき。
(5)その他、本契約条項に著しく違反し、甲又は乙からの相当の期間を定めた催告にもかかわらず、その違反が是正されないとき。
(6)甲が監督官庁などから、営業許可の取消、業務停止、行政指導、その他処分を受け、営業の継続が不可能又は困難となった場合。
(7)役員、責任者若しくは実質的な経営権を有する者が暴力団、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会勢力であるとき又は、あったとき。
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違約金の支払い期日は契約解除日の翌月末日とする。尚、支払いを怠ったときは支払日まで年率14.6%の遅延損害金を乙に支払うものとする。
第9条(反社会勢力の排除)
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甲及び乙はそれぞれの相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会勢力」と
いう)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会勢力ではないこと
(3)反社会勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)本契約期間終了するまでの間に自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
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甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は何らかの催告を要せずして、この契約を
解除することができる。
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前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
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前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
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前項(4)の確約に反した行為をした場合
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サイト引き渡し後にサービス妨害を目的とする悪質な支払い遅延行為が認められた場合
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第9条2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲は第8条(解除)の規定にかかわらずその相手方に対し、月額プラン料金の7年分に相当する金額を違約金として乙に支払うものとする。
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第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の責任を行わない。
第10条(業務の再委託)
乙は、本サービス提供における業務の一部を、第三者に再委託できるものとする。
第11条(機密の保持)
甲及び乙は、本契約に基づくサービスの提供又は利用上知り又は知りえた相手方又は相手方の顧客の機密情報・個人情報を事前の書面による承諾なくして第三者に開示又は漏洩してはならず、開示目的以外に使用してはならない。
第12条(届出事項の変更)
甲は乙に対して届けている重要事項に変更が生じた場合、遅滞なく乙に届けるものとし、届出がないために損害を被った場合、乙は甲に対して責任を負わないものとする。
第13条(権利の保証)
甲及び乙は、サービスの提供又は利用上の成果物について第三者の権利(著作権等の知的財産権を含む)の侵害を防止又は除去するために相互に協力するものとする。
第14条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約違反により損害を被った場合、相手方に損害賠償を請求することができるものとする。
第15条(知的財産権の帰属)
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本サービスの提供に際して、乙は作成・考案または発明したプログラムその他の著作物に対する権利(著作権)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権、及びノウハウ、アイデア等の権利は全て乙に帰属するものとする。
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甲は前項の権利、ノウハウ、アイデア等を乙の書面による承諾を受けた場合を除き、本契約に基づき乙より提供
された範囲を超えて使用してはならない。
第16条(契約終了後の規定の効力)
本契約終了後1年間は、第11条、第12条及び第14条の規定の効力を維持するものとする。
第17条(免責)
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乙は甲に対し、本サービス提供による以下の項目について一切の責任を負わないものとし、また問題が発生した際はすべて甲が自己の責任と費用負担をもって問題の解決にあたるものとする。
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本サービス実施後の、特定ページの閲覧者数、並びに甲の運営するWEBサイトを含めた如何なるWEBサイトの閲覧者数等の一切の変動
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本サービス実施後の、検索エンジンにおける特定ページの表示順位並びに甲の運営するWEBサイトを含めた如何なるWEBサイトの表示順位の一切の変動
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本サービス実施後の、特定ページからの成約数や売上並びに甲の運営するWEBサイトを含めた如何なるWEBサイトからの成約数や売上等の一切の変動
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甲が乙に対し提供したテキスト及び画像等のデータの瑕疵につき、乙は一切の責任を負わないものとし、著作権その他権利上の問題が生じた場合、甲の責任においてこれを解決するものとする。
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本サービスの停止、終了または第三者への地位の承継について乙は一切の責任を追わないものとする。
第18条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に裁判上の紛争が生じた場合、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(協議による解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の履行につき疑義を生じた場合は、関係法令、商習慣、条理及び信義誠実の原則に則り甲乙協議の上円満な解決を図るものとする。