【契約約款】
本契約約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社アンクス(以下「乙」といいます)が提供する月額制ホームページ制作サービス(以下「本サービス」といいます)について、申込者(以下「甲」といいます)との間の契約条件を定めるものです。
甲は、本約款に同意のうえ、本サービスの申込みを行うものとし、本約款は、甲乙間で締結される契約の一部を構成するものとします。
第1条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
1.「契約開始月」:ホームページの納品日が属する月をいいます。
2.「契約日」:契約開始月の1日をいいます。
3.「最低利用期間」:契約日を起算日として2年間の期間をいいます。
4.「納品」:甲による制作物の確認および了承をもって、当該ホームページの制作が完了したものとすることをいいます。
第2条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、契約日から2年間とします。
2.契約期間満了日の翌日までに、甲または乙のいずれからも解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にて1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
3.契約開始月が月中である場合であっても、当該月については日割計算を行わず、1か月分の利用料金が発生するものとします。
第3条(本サービスの内容)
1.乙は、甲に対し、選択されたプランに応じたホームページの制作および、以下のサービスを提供します。
(1)ホームページのホスティング
(2)ドメインの管理
(3)基本的な保守・運用サポート
2.前項に定めるサービス内容の詳細、更新作業の範囲および回数制限等については、乙が別途提示する仕様書またはサービス説明書に定めるものとします。
3.乙は、サービス品質向上のため、甲に事前の通知を行うことなく本サービスの内容を変更することがあります。ただし、甲に重大な不利益が生じる場合には、合理的な期間をもって事前に通知するものとします。
第4条(利用料金および支払方法)
1.甲は、乙が別途定めるプランに応じた月額利用料金を、乙に支払うものとします。
2.利用料金の支払方法は、クレジットカード決済または口座振替とし、毎月乙が指定する日に自動引き落としされるものとします。
3.制作期間中は、月額利用料金は発生しないものとします。
第5条(制作期間および納品)
1.乙は、甲と協議のうえ定めた納品予定日に向けて、誠実にホームページ制作を行います。ただし、納品予定日は目標であり、これを保証するものではありません。
2.納品は、甲による制作物の確認および了承をもって完了するものとします。
3.公開作業は、原則として平日9時から17時の間に実施するものとします。
4.乙の責めに帰すべき事由により、納品予定日から60日を超えて納品が遅延した場合、甲は相当期間を定めて乙に催告したうえで本契約を解除することができるものとし、この場合、乙は甲から受領済みの費用を全額返金するものとします。
第6条(制作の中断および公開延期)
1.甲の都合による制作の中断または公開延期は、注文日より3か月以内とします。
2.前項の期間を経過してもなおホームページが未公開の場合には、当該3か月経過日の翌日が属する月を契約開始月とみなし、契約期間および料金計算を開始するものとします。
第7条(解約および解約手数料)
1.甲が最低利用期間内に本契約を解約する場合、以下の解約手数料を乙に支払うものとします。
制作着手前:30,000円(税込)
制作着手後かつ納品前:60,000円(税込)
納品後:残存契約期間の月額利用料金の50%相当額
2.最低利用期間経過後の解約については、解約手数料は発生しないものとします。
3.既に支払われた利用料金については、日割計算による返金は行いません。
第8条(著作権および所有権)
1.乙が制作したホームページのデザイン、プログラム、コンテンツ等に関する著作権その他一切の知的財産権は、乙に帰属するものとします。
2.甲は、本契約期間中、本サービスの目的の範囲内で、前項の制作物を利用することができるものとします。
3.甲が制作物のデザインデータ等の譲渡を希望する場合には、乙が別途定める費用を支払うことにより、譲渡を受けることができるものとします。
4.ドメインのみの譲渡については、最低利用期間経過後に限り、無償で対応するものとします。
第9条(禁止事項)
甲は、本サービスの利用にあたり、法令または公序良俗に反する行為、第三者の権利を侵害する行為、反社会的勢力への関与その他乙が不適切と判断する行為を行ってはならないものとします。
第10条(免責)
乙は、天災地変、通信回線の障害、第三者による不正行為その他乙の責めに帰すことのできない事由により甲に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第11条(個人情報の取扱い)
乙は、甲の個人情報を、乙が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
甲は、現在および将来にわたり、反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。甲がこれに違反した場合、乙は何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第13条(約款の変更)
乙は、法令に従い、甲の一般の利益に適合する場合、または変更の必要性および相当性が認められる場合には、本約款を変更することができるものとします。
第14条(準拠法および合意管轄)
本約款および本サービスに関する契約の準拠法は日本法とし、本サービスに関連して甲乙間に生じた紛争については、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。